増税後でも損をせず家を建てたい!住宅購入の減税・優遇制度とは?

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2019/09/13

増税後でも損をせず家を建てたい!住宅購入の減税・優遇制度とは?

増税後でも損をせず家を建てたい!住宅購入の減税・優遇制度とは?

さまざまなメディアでも取り上げられているように、わが国では2019年10月に消費税率が8%から10%へ引き上げられます。住宅購入を検討・予定されている方は、どんな影響があるのか不安になりますよね。そんな方でも安心して注文住宅が建てられるよう、さまざまな減税制度、優遇措置などが適用される予定です。

減税・優遇制度にはどのようなものがあるのか、見てみましょう!

住宅ローン減税控除期間の延長

住宅ローンを借り入れて住宅を取得する場合、毎年末の住宅ローン残高の1%が10年間にわたり所得税(一部、翌年の住民税)の額から控除される制度で、控除期間が10→13年間へと3年間延長されます。ただし、期間が設けてあり、2019年10月1日~2020年12月31日間に引渡しを終え居住していることが条件となります。

すまい給付金の増額

消費税増税による住宅取得者の負担を緩和するために、住宅取得者の年収に応じて現金を給付する制度です。所得に応じて最大50万円の給付金が支給されます。新築住宅はもちろん、中古住宅も対象となります。

贈与税非課税措置について

住宅の購入や新築、増改築等をするための資金を親や祖父母からもらう場合に利用できる制度です。消費税8%の物件なら「最大1200万円」の贈与まで、消費税10%なら「最大3000万円」の贈与まで、贈与税が非課税になります。ただし、措置を受けるためには、贈与の翌年の3月15日までに住宅の引き渡しを受け、遅滞なく居住しなくてはならないことなどが条件となります。しっかり要件を確認しましょう。

(上記のほかにも登録免許税や不動産取得税、固定資産税などについても各種減税措置があります。)
しっかりと申請し、優遇措置を受けて、家具や家電、設備などに使えるお金を増やしたいですね。

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